【8】  確定申告で税金を取り戻しちゃおう!


2008年11月 1日 18:30 | コメント(0) | トラックバック(0)

前回に述べたように、メーター検針での報酬の確定申告は「青色申告」が、

もっとも節税となることを述べた。

 

しかし、自分は「面倒なことが嫌いだ!白色申告でよい!」

(今はコンピュータが経理をしてくれるので面倒ではないのだが・・・)

とおっしゃる方は、白色の申告での節税となる特例を活用するのは常識だ!

 

それは 国税庁のホームページの 「家内労働者等の必要経費の特例」に

詳細に記されている。

 

要点は、 実際にメーター検針でかかった経費の額が65万円未満のときは、

その必要経費の金額は65万円まで認められている点だ。

メーター検針の仕事で、必要経費が年に65万円を超えることは普通はありえ

ないので、ほとんどのケースは65万円までしか経費として報酬から引くことはできない。

 

さらに、注意点は、他の仕事で給与所得が65万円以上はメーター検針員は、

この特例が適用されないことにある。(がっかり・・・・・)

 

白色申告の特例の注意点

 

やはり青色申告のほうがメリットが多いことは言うまでもない!

では青色申告はどうすればよいか!次回へ


次の記事は「年末調整の書類が送られてきた!」です。


2008年11月 1日 19:31 | コメント(1) | トラックバック(0)

毎年この時期になると、税務署から年末調整のための書類が届く。

毎年青色申告をしているので、送られてくるのだ。

兼業して、専従者給与も払っているので、仕方ない。

 

専従者給与支払調書源泉徴収票ほか、年末調整の仕方と、

源泉徴収額の表などもある。

 

年末調整  年末調整関係書類

 

 

 

 

 

 

 

年末になれば、忙しくjなる。

最後の専従者給与を払った後に、1月10日までに税務署市役所に、

源泉徴収票を届け、支払調書を1月31日までに税務署に届ける必要がある。

 

 

しかし、パソコンできちんと経理管理しているなら、速やかに終えられる。

そうだ、日ごろからマメに帳簿をつける必要がある。慣れれば簡単だ・・・・

入力に間違えがないなら、計算は間違えようがないのだから。

business_scene010

 

余裕である・・・・・


前の記事は「メーター検針員の節税のための「特例」を活用すべし」です。

次の記事は「青色確定申告の準備終了しました」です。


2009年1月 7日 12:49 | コメント(0) | トラックバック(0)

 

1月になり、そろそろ確定申告の準備をと考えている、個人事業主である全国のメーター検針員さんたち(ガス、水道、電気)も多くいらっしゃることでしょう。3月に入ってから準備をし出す、のんびり検針員さんたちもいることと思います。

しかし、賢く節税を考えている青色申告をしていメーター検針員さんたちは、そろそろ準備をいているの違いありません。私のように副業をしているなら、なおさらですね。

私、電気メーター検針員として、ほとんど青色申告の準備は終えました。青色申告のソフトがあればいとも簡単に終えられます。しかし、慣れているならばです。

作業内容は以下の通りです。

 

12月31日付けで、経費家事関連費の按分による仕訳けをします。

たとえば、電話代や、ガソリン代はすべて、メーター検針の経費ではなく、仕事以外でも使っているので、下にある通りに仕訳します。

 電気メーター検針で青色申告の帳簿

 

 

 

電気メーター検針の申告 ガソリン代の仕訳

 

 

 

 

この仕訳は、一年間分の仕事に使った(検針の仕事)経費を丸ごと、仕事のみに使っていない場合に必要な作業です。正直に申告するためには、必ず必要な作業になります。

この仕訳は、支払が発生するたびに、する人もいますが、3ヵ月後との決算などする必要のない、私たち個人事業主にとっては、わずらわしい作業です。ですから、この種の仕訳は一年に一度の作業で十分なのです。

あとは、この仕訳がすんだら、試算表を出して、誤りがないかをチェックをして、決算表貸借対象表を出力し、確定申告書Bに記入し、提出用の貸借対照表を記入して、出せばOKです。

さて、しばらくは、この申告について書いてゆきたいと思います。

 

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次の記事は「給与明細の税金の天引きが気になりませんか?」です。


2009年1月 7日 22:21 | コメント(0) | トラックバック(0)

いつもきつい検針の仕事をしていて良かったと思う日がある。握り寿司

それは、毎月給与が支払われる日だ。

大した額ではないが、うれしいものである。

外食するか、うちで少し豪華に食事をするか、

いろいろ家族で考える楽しみがある。

 

 

 

 

family020しかし、毎月の給与明細で気になる点があのだ!

そうだ、税金(所得税)が給与から天引きされているのだ!

 

わたしの場合所得税の給与からの天引きは、

月1万円弱であり、年間10万円前後だ。

これを何とか取り戻す手はないのだろうか!

 

可能である。

きちんと確定申告をすればいいのだ。

さらに、多くを取り戻したいなら、青色申告という確定申告の制度

(少し面倒だが)を活用すればいいのだ!

 

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次の記事は「検針の報酬は給与所得ではなく事業所得とする」です。


2009年1月 7日 22:25 | コメント(0) | トラックバック(0)

確定申告で天引きされた所得税を取り戻す(還付を受ける)ためには、

税法をある程度知っておいたほうがよい!

少なくとも、検針の報酬に関する税法上のルールや特例は

必須である。

 

わたしは、税法に精通しているわけではないが、

今までこのメーター検針の仕事をした中で、知っていること説明したい。

 

この検針の仕事の報酬は給与とはいえ、確定申告をするなら

事業所得とする。(確定申告しないなら、あなたが雇っている会社が

あなたの替わりに税金を払っているので、その場合給与所得となんら変らない)

つまりあなたが事業主(”社長”)だ!

 

所得が年間290万以下なら、事業所得はゼロで、

所得税住民税(市県民税)のみの対象となるのである。

 

(注意:国民健康保険税もあり。これがかなりの負担になってくるので、

所得税と市県民税と国民健康保険税の3税を支払うべき、

税と考えておいたほうがよい)

 

どの課税所得も同じだが事業所得の課税所得の計算は

 

所得=報酬(売り上げ、給与)ー経費

 

課税所得=報酬(売り上げ、給与)ー各種控除額

 

各種控除は「基礎控除38万円」「生命保険料控除」「医療費控除」

   「社会保険料(年金)控除」「配偶者控除」「扶養控除」など。

ここで注目

  天引きの計算は「基礎控除38万円」「扶養控除」「給与控除65万」  のみの計算で、扶養家族がいないなら、合計103万/年であり、月換算88,000円。  

  したがって、メーター検針の月給が10万円なら、12,000円の3パーセントの約3500円。

    この計算はパートタイムの仕事も同じだ。税務署から発行の「給与所得の源泉徴収税額表」にのっとって一律決定される。)

    

所得税=課税所得×10%

 

住民税=上記の課税所得(住民税の場合は基礎控除33万円)×10%+均等割

(地方によって若干異なります)

次にあまり話題にされていないが、国民健康保険税は事業所得者にとって、

多いな負担であるので、考慮に入れておくべき。

 

国民健康保険税={所得-基礎控除(33万円)}×約10%(40歳以上介護保険含む)

+均等割+平等割

 

(ここに注目)

10%が3つあり。したがって30%の税金を取られているのだ。

 

したがって、最低でも所得が98万円(給与控除65万円+基礎控除33万円)以上

ある検針員は、確定申告をした方が、少しでも各種の税金を減らすことができるのだ。

 

(注記)

しばしば、税金がかからない年収の壁として103万円が取り上げられるが、

それは、所得税に関してであって、住民税や国民健康保険税は98万円の壁となるのだ!

 

では次にメーター検針員としての確定申告で、必ず知っておくべき、

税務上の特例を紹介する。

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次の記事は「メーター検針の報酬の確定申告はどんなふうに?」です。


2009年1月 7日 22:55 | コメント(0) | トラックバック(0)

前回のように、検針の仕事の報酬は事業所得として確定申告をするなら、

いくらかの(わたしの場合全額だ)源泉徴収された所得税の還付を受けられるのは確かだ!

おまけに、住民税や国民健康保険税までが安くなる。

確定申告しない手はない!

 

確定申告には

白色確定申告」と「青色確定申告」がある。

どう違うの?

さまざまな違いがある。しかし、ここでメーター検針員として生活している人にとって、

関係する、決定的な違いを一つだけあげる。それは経費の計算の仕方だ!

 

「白色申告」

「青色申告」

メーター検針の仕事にも適用される"家内労働等の特例"よって、 仕事の経費(ガソリン代、バイク代など)と65万円を比較し、どちらか多い方を経費として、報酬から引くことができる。

ある年の例:ガソリン代、バイク代などで経費が40万円(実際に検針にこんなに経費がかかるはずない)かかったとすると、65万円のほうが高いので、経費は65万円となる。(つまり給与所得として申告した場合の給与所得控除の65万円と同じ金額)

面倒な複式簿記をつけることによって、税法で定められている決算書類を作成する必要があるが、経費として実際にかかった一年分の経費に青色申告特別控除65万円を上乗せできる。 

上記の例なら、40万円の経費と65万円の特別控除で、合計105万円が経費として、報酬から引けるのだ!

追記)兼業をしている検針員なら、もう一つの仕事との損益通算ができ、その年が赤字なら、赤字の繰越をできるのだ。
(損益通算だけなら、「白色」でも可能)

上記のように「青色申告」が断然有利だが、「白色申告」でもかなりの程度、

税金は抑えられる。しかし、メーター検針以外の仕事もして、収入が多めなら

「青色申告」をすることを、おすすめする。なんといっても、税金は30%なのだ!

(詳しくは前のページ)。

 

上記の年(実際の経費が40万円の年)の場合、青色申告するなら、

課税所得(税金のかかる所得)を40万円減らすことができ、

収めなければならない税金を12万円(40万円×30%)減らすことができるのだ

低所得者の検針員であるわたしにとって、12万円はかなり大きい!

 

手前味噌ですが、ここまでメーター検針の申告に関して、

ぶっちゃけた税の話は、他のサイトには見当たらなかった!

 

では、次に青色申告をどのように始めればいいのか説明したい。

実は、一年以上前から準備しなけらばならない!

 

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次の記事は「確定申告終了しました。7万円の還付金あり。」です。


2009年1月30日 12:32 | コメント(0) | トラックバック(0)

確定申告は青色で電気メーター検針員の報酬の確定申告の書類を終了し、税務署に提出しました。青色申告をしていますので、決算書と、貸借対照表も添付しなければなりませんが、今回も速やかかに作成しました。申告ソフトで、決算書と、貸借対照表を出力し、それを国税庁の確定申告作成コーナーで1時間ほどかけて、作成しました。年々作成時間が早くなります。慣れですね。

今回も、電気メーター検針のために使った、すべての経費を報酬から引き、さらに青色申告特別控除65万円を引くことができました。さらに、医療費控除生命保険料控除であわせて、10万ぐらいの控除ができました。それに、国民健康保険税も15万近くありましたので、その控除もいれました。結局、源泉徴収された所得税もほぼ全額戻ってきます。これが、7万ほどの還付金です。

青色申告の一番の難点は、複式簿記の帳簿を用意することです。これは一昔前までは大変でした。しかし、今ではすばらしいソフトもあり、家計簿をつけるような感覚で、複式簿記を毎日つけることができます。すばらしいですね。

普段なら、税務署の方は親切に教えてくれますが、3月になると相談者が多くなり、対応も雑になってきますの今のうちに確定申告を済ませておくよう強くおすすめします。

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