確定申告で天引きされた所得税を取り戻す(還付を受ける)ためには、
税法をある程度知っておいたほうがよい!
少なくとも、検針の報酬に関する税法上のルールや特例は
必須である。
わたしは、税法に精通しているわけではないが、
今までこのメーター検針の仕事をした中で、知っていること説明したい。
この検針の仕事の報酬は給与とはいえ、確定申告をするなら
事業所得とする。(確定申告しないなら、あなたが雇っている会社が
あなたの替わりに税金を払っているので、その場合給与所得となんら変らない)
つまりあなたが事業主(”社長”)だ!
所得が年間290万以下なら、事業所得はゼロで、
所得税と住民税(市県民税)のみの対象となるのである。
(注意:国民健康保険税もあり。これがかなりの負担になってくるので、
所得税と市県民税と国民健康保険税の3税を支払うべき、
税と考えておいたほうがよい)
どの課税所得も同じだが事業所得の課税所得の計算は
所得=報酬(売り上げ、給与)ー経費
課税所得=報酬(売り上げ、給与)ー各種控除額
各種控除は「基礎控除38万円」「生命保険料控除」「医療費控除」
「社会保険料(年金)控除」「配偶者控除」「扶養控除」など。
| ここで注目 天引きの計算は「基礎控除38万円」「扶養控除」「給与控除65万」 のみの計算で、扶養家族がいないなら、合計103万/年であり、月換算88,000円。 したがって、メーター検針の月給が10万円なら、12,000円の3パーセントの約3500円。 この計算はパートタイムの仕事も同じだ。税務署から発行の「給与所得の源泉徴収税額表」にのっとって一律決定される。) |
所得税=課税所得×
10%
住民税=上記の課税所得(住民税の場合は基礎控除33万円)×10%+均等割
(地方によって若干異なります)
次にあまり話題にされていないが、国民健康保険税は事業所得者にとって、
多いな負担であるので、考慮に入れておくべき。
国民健康保険税={所得-基礎控除(33万円)}×約10%(40歳以上介護保険含む)
+均等割+平等割
(ここに注目)
10%が3つあり。したがって30%の税金を取られているのだ。
したがって、最低でも所得が98万円(給与控除65万円+基礎控除33万円)以上
ある検針員は、確定申告をした方が、少しでも各種の税金を減らすことができるのだ。
(注記)
しばしば、税金がかからない年収の壁として103万円が取り上げられるが、
それは、所得税に関してであって、住民税や国民健康保険税は98万円の壁となるのだ!
では次にメーター検針員としての確定申告で、必ず知っておくべき、
税務上の特例を紹介する。