メーター検針の報酬の確定申告はどんなふうに?


前回のように、検針の仕事の報酬は事業所得として確定申告をするなら、

いくらかの(わたしの場合全額だ)源泉徴収された所得税の還付を受けられるのは確かだ!

おまけに、住民税や国民健康保険税までが安くなる。

確定申告しない手はない!

 

確定申告には

白色確定申告」と「青色確定申告」がある。

どう違うの?

さまざまな違いがある。しかし、ここでメーター検針員として生活している人にとって、

関係する、決定的な違いを一つだけあげる。それは経費の計算の仕方だ!

 

「白色申告」

「青色申告」

メーター検針の仕事にも適用される"家内労働等の特例"よって、 仕事の経費(ガソリン代、バイク代など)と65万円を比較し、どちらか多い方を経費として、報酬から引くことができる。

ある年の例:ガソリン代、バイク代などで経費が40万円(実際に検針にこんなに経費がかかるはずない)かかったとすると、65万円のほうが高いので、経費は65万円となる。(つまり給与所得として申告した場合の給与所得控除の65万円と同じ金額)

面倒な複式簿記をつけることによって、税法で定められている決算書類を作成する必要があるが、経費として実際にかかった一年分の経費に青色申告特別控除65万円を上乗せできる。 

上記の例なら、40万円の経費と65万円の特別控除で、合計105万円が経費として、報酬から引けるのだ!

追記)兼業をしている検針員なら、もう一つの仕事との損益通算ができ、その年が赤字なら、赤字の繰越をできるのだ。
(損益通算だけなら、「白色」でも可能)

上記のように「青色申告」が断然有利だが、「白色申告」でもかなりの程度、

税金は抑えられる。しかし、メーター検針以外の仕事もして、収入が多めなら

「青色申告」をすることを、おすすめする。なんといっても、税金は30%なのだ!

(詳しくは前のページ)。

 

上記の年(実際の経費が40万円の年)の場合、青色申告するなら、

課税所得(税金のかかる所得)を40万円減らすことができ、

収めなければならない税金を12万円(40万円×30%)減らすことができるのだ

低所得者の検針員であるわたしにとって、12万円はかなり大きい!

 

手前味噌ですが、ここまでメーター検針の申告に関して、

ぶっちゃけた税の話は、他のサイトには見当たらなかった!

 

では、次に青色申告をどのように始めればいいのか説明したい。

実は、一年以上前から準備しなけらばならない!

 

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2009年1月 7日 22:55 | コメント(0) | トラックバック(0)

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